保育園の違い、食の違い
認可保育園と認可外保育園
沖縄県の保育園は大きく分けて認可保育園と認可外保育園に区分けされます。-認可保育園-
国が定めた児童福祉最低基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食整備、防災管理、衛生管理など)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。しっかりした保育制度かとられて います。また、大幅な公的資金補助かあるため、保育料は比較的安く(世帯収入により決定される)保護者への負担も少ないです。
認可保育園は、さらに自治体が運営している「公立保育園」と、社会福祉法人か運営している「私立保育園」に分けられます。
〜認可保育園の種類〜
◎公立保育園公立保育園は標準的な保育園で、入園を希望する方が多く競争率が高いため、「保育に 欠ける明確な理由」がないと入園することが難しい場合があります。
◎私立保育園私立保育園は保育内容に個性があり、延長保育の実施率が高く、公立保育園に比べる と融通が利きやすいという特徴があります。
-認可外保育園-
国や自治体が定めた一定の基準を満たしていないために、国や自治体から認可されていない保育所のことで、一般的には「認可保育園以外の保育施設」を呼ひます。国や自治体の基準を満たしていないため、認可保育園に比べると整備なとが不十分な場合もありますが、一方で個人や民間業者が運営していることが多いのでそれぞれの園が独自の方針を 持っていたり、融通か利きやすいといった特徴があります。
また、認可保育園に入園するためには「保育に欠ける」(※1) と判断されなければならず、それによって入園できずに困っている保護者の方が多い中で、そういった場合でも入園できるた め、非常に重要な役割を担っています。
ただし、保育料はそれぞれの園が決めることができ、また、公的資金補助が不十分なため、認可保育園に比べると保護者への負担が大きいです。
〜認可外保育園の種類〜
通常の昼間保育園の他に、サービスや設置場所によって以下の様な種類分けができます。◎夜間保育園
夜間帯の保育や24時間保育、一時預かりなどを行ない、夜遅い時間であっても子ども たちを預かっている保育園です。
電話での事前予約や、健康保険証などの提示を行なえばすぐに預かってもらえる等、園 によって柔軟な対応を行なっています。
企業や病院など、女性が多く働く職場において、従業員のために設けられた保育施設で す。職場の事情に合わせた保育が実施されていて、職場の敷地内やすぐ近くに設置され ている場合が多いです。基本的に、その職場で働いている方を対象に預かりを行なって います。
保育園と給食
認可保育園と認可外保育園の違いは、子どもたちの“ 食 ”にも大きな違いを生み出しています。 認可保育園の場合、一食当たりの給食費は255円であり、そのすべてを地方自治体の補助に よって賄われています。一方で、認可外保育園の場合、一食当たり平均156円で、そのうち県が11円を米代の支給という形で補助を行ない、残りは給食費に関しては利用者の負担となっています。また認可外保育園での給食は、その園によって調達方法や単価もまちまちであり、また、利用者への負担を考慮する分、栄養面では子どもたちに満足には提供できない園もあります。保育園の違いが子どもたちの食に格差を生み出している。この問題をあなたはどう思いますか?
(※1)「保育に欠ける」とは?
保育所の入所用件として、保育の実施基準が児童福祉法施行令第 27 条として定められています。
保育の実施基準(児童福祉法施行令第27条)
保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育す ることができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育すること ができないと認められる場合に行なうものとする。
一 昼間労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族を常時介護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
六 前各号に類する状態であること。
保育所の入所用件として、保育の実施基準が児童福祉法施行令第 27 条として定められています。
保育の実施基準(児童福祉法施行令第27条)
保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育す ることができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育すること ができないと認められる場合に行なうものとする。
一 昼間労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族を常時介護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
六 前各号に類する状態であること。





